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不登校児童生徒の学びの保障に関する論点整理 ─教育機会確保法と学びの多様化学校を手がかりに─
https://doi.org/10.15034/0002002522
https://doi.org/10.15034/00020025228e0fa074-c8ec-429d-9ab8-5c511070b8cc
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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| アイテムタイプ | 文教大学学術リポジトリ登録用アイテムタイプ(1) | |||||
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| 公開日 | 2026-03-23 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 不登校児童生徒の学びの保障に関する論点整理 ─教育機会確保法と学びの多様化学校を手がかりに─ | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | The Assurance of the Right to Learn for Non-Attending Students: A Review of Issues Based on the Act on Securing Educational Opportunities and the Diversified Learning Schools Initiative | |||||
| 作成者 |
浅野, 信彦
× 浅野, 信彦 |
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| 主題 | ||||||
| 主題 | 不登校児童生徒, 修得主義, 履修主義, 教育機会確保法, 学びの多様化学校 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本稿は,不登校児童生徒の学びの保障をめぐる論点を整理することを目的とする.我が国の義務教育制度が保障する学習権とは教育課程の履修を通して修了・卒業認定を得られるものである.義務教育の実態は「履修主義」で運用されているが,これを「修得主義」に転換することで不登校児童生徒の学習権保障を図ることは現実的ではない.履修主義は形式的な授業出席のみを意味せず,教育課程の中で行われる教員と児童生徒との相互作用を基盤に,学びの実質を保障する仕組みだからである.教育機会確保法は,校長の裁量によって児童生徒の学校外での多様な学びを教育課程上の履修と認定する範囲を拡大する.学びの多様化学校は,不登校児童生徒の実態に配慮した柔軟な教育課程によって多様な学びを公教育内に包摂する試みである.これらを手がかりに,不登校児童生徒の学びの保障を公教育の責務としていかに位置づけ直すべきかを検討する. | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 文教大学大学院教育学研究科 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | research report | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 査読の有無 | Not peer reviewed | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15034/0002002522 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 収録物識別子 | ||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||
| 収録物識別子 | 27607135 | |||||
| 書誌情報 |
ja : 教育研究ジャーナル en : Journal of Educational Studies 巻 18, p. 91-98, ページ数 8, 発行日 2025-12-25 |
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