@article{oai:bunkyo.repo.nii.ac.jp:00002471, author = {齊藤, 功高}, journal = {生活科学研究, Bulletin of Living Science}, month = {2013-03-01, 2013-05-16}, note = {人権の「継続的侵害」概念は国際裁判所の争訟管轄権を拡大する道具として比較的古くから言われてきた。米州諸国では、人現侵害は軍事独裁政権下で行われたことが多く、とりわけ、体制に反対する人々に対して強制的失踪事件をたびたび起こしてきた。民主国家に変貌した政府は、米州人権裁判所の争訟管轄権を受諾した。しかし、それらの政府は裁判管轄権を受諾する際、管轄権受諾前の国家行為につき責任を負わないとする時間的留保をつけるのが普通になっている。このような事態に、米州人権裁判所は、時間的管轄権を管轄権受諾以前の国家行為に拡大して、それらの事件を審理する権限を認める傾向がある。そのための道具が「継続的侵害」である。米州人権裁判所の判例を通して「継続的侵害」の概念がどのように具体化されたかを検討する。}, pages = {135--149}, title = {米州人裁判所における人権の継続的侵害と裁判管轄権}, volume = {35}, year = {} }