@article{oai:bunkyo.repo.nii.ac.jp:00003599, author = {中村, 緋紗子}, issue = {1}, journal = {文教大学国際学部紀要, Journal of the Faculty of International Studies Bunkyo University}, month = {2005-07-01, 2009-12-17}, note = {シャリーアと呼ばれるイスラーム法は、ムスリム(イスラーム教徒)にとって神からの啓示を編纂した『クルアーン』と『ハディース』(預言者ムハンマドの言行録)を基にする聖法である。この聖法は、ムスリム(イスラーム学者、政治的支配者、民衆)によるクルアーン・ハディースの解釈学的展開の上に成り立っている。本稿は、インドネシアにおけるイスラーム法の統治者レベルでの適用と草の根レベルでの適用の二つの例をあげて、歴史的に、また現代社会において、聖法としてのイスラーム法がどのように解釈され、運用されてきたかを考察する。前者の例は「条件付き離婚」(Taklik-Talak)と呼ばれる制度で、インドネシアにおいては婚姻契約時に花婿が立会人たちの下で、離婚宣誓書を読み上げ署名する。婚姻生活中に宣誓書に記された条件が生起した場合、妻がイスラーム宗教裁判所に提訴することによって離婚の宣言が有効となるイスラーム法独特の制度である。本稿ではこの制度の法学的由来とインドネシアにおける歴史的発展を文献調査により明らかにする。後者の例は「結婚・離婚相談所」のカウンセリングのケースであり、その内容分析を中心に、イスラームの宗教的・倫理的教えが実際にどのように当事者たちに理解され、カウンセラーの助言を通して教えられているかをフィールドワークにより考察する。イスラーム法は、多面的・複合的な分野にわたる研究を必要性とする。第一に歴史的・地域的にムスリムが彼らの聖法をどのように解釈し、適用し法制化してきたかという研究、第二に現実的に法制化されていないが社会的規範として働いている分野での解釈と適用の研究、そして第三にその宗教的・倫理的側面の研究などが必要である。このように現実に適用されているイスラーム法の理解のためには狭い意味でのイスラーム法学をはじめ、法学一般、歴史学、宗教学、文化人類学などの学際的研究が要請される。}, pages = {1--18}, title = {インドネシアにおけるイスラーム法の適用 : 「条件付き離婚」と「結婚・離婚相談所」}, volume = {16}, year = {} }