@article{oai:bunkyo.repo.nii.ac.jp:00007062, author = {齊藤, 功高}, journal = {生活科学研究, Bulletin of Living Science}, month = {2017-03-30, 2018-09-13}, note = {米州人権裁判所は、米州人権条約63条2項を根拠に、極端に重大かつ緊急であり、回復不可能な被害を回避するために、暫定措置を取ることができる。暫定措置の受益者がそのような状況にあれば、暫定措置は、裁判所の本案判決が出された後も、継続してとられるし、本案判決以後にも出される場合がある。そのような裁判所の暫定措置の内容と国家の遵守状況を分析検討した。}, pages = {215--226}, title = {米州人権裁判所の暫定措置とその実際}, volume = {39}, year = {} }