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陸運元会社による継立機構の整備
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/4077
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/40779ffcf560-b245-43dd-8f64-e80b8bf5db54
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
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公開日 | 2012-01-10 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 陸運元会社による継立機構の整備 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | The Reform of the Carrying System by the 'Rikuun-Motogaisha' | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
タイトル カナ | ||||||||
その他のタイトル | リクウン モトガイシャ ニ ヨル ツギタテ キコウ ノ セイビ | |||||||
著者 |
増田, 廣實
× 増田, 廣實
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著者 | ||||||||
値 | Masuda, Hiromi | |||||||
所属機関 | ||||||||
値 | 文教大学女子短期大学部 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | 明治政府は、全国統一の進展とともに、全国的運輸機構の確立を意図することとなる。そこで、政府はその目的を達成するため、先に政府の勧奨をもって創業させた各駅陸運会社にかえ、旧定飛脚問屋仲間によって、明治五年七月東京に創業された陸運元会社に多大の保護と特権を与え、全国的運輸機構として育成していく政策を打出した。 その最大の保護の一つとして、政府は明治六年六月太政官布告第二三〇号をもって、同年九月一日以降、陸運元会社に入社・合併するか、規則・資本等会社の内容が妥当と認められて、駅逓頭の免許を与えられた者以外、私に輸送業務を営むことを禁止した。この強力な保護を与えられた陸運元会社による、全国的運輸機構の確立が緒につき、日本における近代陸運の開幕を迎えるにいたるのである。 そこで、この太政官布告第二三〇号の発布の背景を明らかにするとともに、この布告を根據として、陸運元会社内部の諸規程が作られた上でこれに準據して各駅陸運会社をはじめとする「類業」の陸運元会社への入社・合併がどのように進められていったか追求し、具体的に全国的運輸機構が作りあげられていった経緯を明らかにしたい。すなわちこの全国的運輸機構が具体的に機能するためには、単に各駅陸運会社等が入社・合併するだけではなく、それが人馬継立の現業面で遅滞なく作動する必要があった。よって、この面についても検討を加えたいと考える。つまり、全国的運輸機構を確立しようとする明治政府の意図をはたすため、陸運元会社は自らの継立機構をどのように整備していったか、検討することが本稿の主題であるといえる。 この検討は、一つは陸運元会社の内部諸規程を通して進めていくとともに、それら諸規程に準據しての組織化進展の様子を、山梨県下に例をとってみていきたい。具体的な組織化について検討する山梨県の場合は、各駅陸運会社の他に、各駅陸運会社にやや遅れながらも、甲府柳町陸運会社と平行して創業される甲斐国中馬会社があり、多くの問題を含んでいた。しかし、陸運会社と中馬会社とでは性格が異りながらも、それぞれに陸運会社による継立機構の整備のためには、入社・合併することで独自の役割を担っていったが、その様子も検討したい。 |
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書誌情報 |
研究紀要 en : Annual Reports of Studies 巻 30, p. 47-61, 発行日 1986-12-01 |
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出版者 | ||||||||
出版者 | 文教大学女子短期大学部 | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 03855309 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
本文言語 | ||||||||
値 | 日本語 | |||||||
ID | ||||||||
値 | BKSW300007 | |||||||
作成日 | ||||||||
日付 | 2012-01-10 |