WEKO3
インデックスリンク
アイテム
生徒に対する教師の懲戒権の研究 : 中学校を中心として
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/4164
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/4164303697b4-5042-4aee-91e8-d3915caae12f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-01-13 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 生徒に対する教師の懲戒権の研究 : 中学校を中心として | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Disciplinary Punishment by the Teacher in Junior High School | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
タイトル カナ | ||||||||||
その他のタイトル | セイト ニ タイスル キョウシ ノ チョウカイケン ノ ケンキュウ : チュウガッコウ オ チュウシン ト シテ | |||||||||
著者 |
飯野, 守
× 飯野, 守
× 小熊, 伸一
|
|||||||||
著者 | ||||||||||
値 | Iino, Mamoru | |||||||||
著者 | ||||||||||
値 | Oguma, Shinichi | |||||||||
所属機関 | ||||||||||
値 | 文教大学女子短期大学部 | |||||||||
所属機関 | ||||||||||
値 | 文教大学女子短期大学部 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 現行の学校教育法及び同法施行規則は、教師の懲戒行為につき、①退学、停学および訓告があり得ること、②その根拠が教育上の懲戒権であること、③「体罰」は許されないことなどを定めている。しかし、懲戒は、①のような法的効果が認められるものに限られないのであり、その行使がいかなる場合に許され、また、その限界(特に体罰との境界)がどこにあるのか、さらには、行使される場合にどのような手続きに従うべきなのかなどについては、詳しい定めはない。 そこで、本稿では、懲戒権の性質とその行使の実態及び理論的課題を明らかにすることを目的として、はじめに、懲戒と体罰に関する法制上の特徴と変化を考察し、続いて、戦後の生徒懲戒処分関係判例の懲戒と体罰をめぐる論議の分析を行うこととする。なお、今回は、主として中学生を対象とした判例や論議を検討することとした。 これまで、生徒懲戒・体罰に関する研究は、坂本秀夫をはじめ、牧柾名、今橋盛勝らによる教育法学研究、藤田昌士らによる生活指導研究によって進められてきたが、本稿の執筆にあたり、これらの先行研究から多くの示唆を得てまとめてみた。 |
|||||||||
書誌情報 |
研究紀要 en : Annual Reports of Studies 巻 43, p. 103-110, 発行日 1999-12-01 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 文教大学女子短期大学部 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 03855309 | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
本文言語 | ||||||||||
値 | 日本語 | |||||||||
ID | ||||||||||
値 | BKSW430013 | |||||||||
作成日 | ||||||||||
日付 | 2012-01-13 |